(目的) 第1条 六町エコプチテラスを緑化環境の先進的な土地利用の場としまた地域コミュニティの育成を図る広場として常に良好な状態を保つため、継続的に維持管理を行うことを目的とする。 |
(役割分担) 第2条 甲及び乙の役割分担を、次のとおりとする。 甲が行うもの ア、施設内全体にわたる総合的管理 乙が行うもの ア、施設内の土地利用運営ならびに清掃及び除草 イ、敷地全体ならびに工作物の安全管理 ウ、甲との連絡調整(情報の提供) |
(管理の責任) 第3条 プチテラスの管理についての責任は、甲が負うものとする。 |
(事業の実施) 第4条 乙は、ヒートアイランド対策としての緑化棚等の設置や、生ゴミリサイクル推進のための農園設置について、地域の景観に配慮するとともに、今後の環境にやさしいまちづくり推進に資するものとなるよう、団体の自主的な活動を展開する。 また、事業や広場機能に支障をきたすことのないよう、第2条に定める業務を適宜行い、業務実施報告書(甲指定様式)を毎月始めに提出する。 |
(利用の制限) 第5条 乙は、施設の利用運営にあたり、営利、政治、宗教活動を目的とした工作物等の設置若しくは施設の利用をしてはならない。ただし、団体の自主自律的な運営活動に必要な最低限の費用を、会員ならびに賛同者等から事業経費として募ることはこの限りではない。 |
(協定の期間) 第6条 この協定の期間は、締結の日から1年間とし、甲乙双方に意義がない場合は土地区画整理事業に支障のない範囲で更に1年間延長するものとし、以降もこれに準ずるものとする。 |
(敷地の返還) 第7条 乙の事業終了にあたっては、工作物等を完全撤去の上、敷地の清掃後片付けを行い、現状復旧のうえ甲に変換すること。 |
(付則) この協定に関して生じた疑義については、甲乙協議し、これを解決するものとする。 なお、甲乙が何らかの事由により協定を履行できない事情を生じた場合は、お互いすみやかに連絡するものとする。 以上の協定を証するため協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
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